ASJでは、コーポレートガバナンスの体制として、取締役会、監査等委員会を設置しております。
また、任意の諮問機関として指名・報酬委員会及び関連当事者取引検証委員会を設置しております。
取締役会は、業務執行取締役7名に監査等委員である取締役4名を含めた11名で構成しており、定例の取締役会を月1回開催し、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。
監査等委員会は、常勤監査等委員1名に社外監査等委員を3名を含めた4名で構成しており、定例の監査等委員会を月1回開催し、必要に応じて臨時監査等委員会を開催しております。
任意の指名・報酬委員会は、委員の過半数が社外取締役で構成され、委員長も独立社外取締役としており、年1回以上指名・報酬委員会を開催し、必要に応じて臨時指名・報酬委員会を開催しております。
任意の関連当事者取引検証委員会は、全ての委員が独立社外取締役で構成され、委員長も独立社外取締役としており、年1回以上関連当事者取引検証委員会を開催し、必要に応じて臨時関連当事者取引検証委員会を開催しております。
これらにより、取締役会の監督機能強化によるガバナンスの充実と企業価値の向上を図るとともに、より透明性の高い経営の実現と経営の機動性の向上を目的として、企業統治の体制を採用しております。
ASJのコーポレート・ガバナンスの体制(図)
ASJでは、内部統制システムの基本方針を定め、取締役会及び従業員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保する体制やその他会社の業務の適正を確保するための体制の整備を進めております。
また、内部監査におきましても内部監査室を設置し、グループ全体で内部統制システムの充実、強化を図っております。
1.当社及び子会社の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
取締役会は、「ASJ 行動基準」を制定し、取締役及び使用人に周知徹底することにより、高い倫理観に基づいて行動する企業風土を醸成していくことを目指す。
内部監査に関する業務については、社長が任命した部署を内部監査担当部署とし、業務が法令・定款及び社内規程に準拠して行われているかを検証する。
また、当社グループの財務報告の信頼性を確保するために、一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に従い、適切に報告する体制を整備し、運用するものとする。
なお、当社グループは、社会の秩序や企業の健全な活動に脅威を与える反社会的勢力及び団体とは一切の関係も持たず、毅然とした姿勢で対応する。
2.当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制並びに子会社の取締役等の執行に係る事項の当社への報告に関する体制
取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理については、情報の内容に応じて保存及び管理の責任部署を「文書取扱規程」において定める。
責任部署は、取締役の職務の執行に係る情報を、定款・法令及び社内規程に基づき、定められた期間において厳正に管理・保管する。
また、子会社についても「関係会社管理規程」により、当社の取締役会の承認を得るべきもの、当社の管理部署に報告すべき事項を定める。
3.当社及び子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
経営上のリスクの分析及び対策の検討については、取締役会が行い、各部署においては、社内規程を整備し、取締役の管理のもと各部署の長が運用・管理を行うことにより、リスク低減に努めるものとする。
万が一、不測の事態が発生した場合には、社長以下で構成する対策本部を設置して迅速な対応を行い、損害の被害を防止し最小限に留めるよう努める。
4.当社及び子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制の基礎として定時取締役会及び適宜臨時取締役会を開催し、迅速に意思決定を行う。
取締役会の決定に基づく職務執行については、組織規程、職務権限基準表その他の社内規程において、それぞれ責任者及びその職務内容、執行手続きの詳細について定める。
業績管理に関しては、取締役会において、年度毎に予算・事業計画を策定し、月次で予実管理を行う。
5.当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
当社は、「関係会社管理規程」を定め、これを基礎として、子会社各社で諸規程を定めるとともに、子会社の取締役、監査役及び使用人と意思疎通を図ることで、企業集団における情報の共有と職務執行の適正を確保する。
6.監査等委員の職務を補助すべき使用人の取締役からの独立性及び当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項制
当社は、監査等委員がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合、必要に応じて人員を配置する。
また、監査等委員より監査業務に必要な命令を受けた使用人は、その命令に関して、取締役等の指揮命令を受けない。
7.取締役及び使用人並びに子会社の取締役、監査役及び使用人が監査等委員に報告するための体制
監査等委員は、当社および子会社の重要な決裁資料及び関係資料を閲覧できるものとする。
重大な定款違反、法令違反及び不正な行為並びに当社グループに著しい損害を及ぼす恐れのある事実を発見したときは、当社の取締役は監査等委員に、子会社の取締役は監査役に速やかに報告する。
また子会社の監査役は、監査等委員に対して子会社のコンプライアンスの状況等を定期的に報告する。
内部通報窓口担当者は、当社及び子会社の使用人からの内部通報について、その内容が法令・定款違反等の恐れのあるときは、監査等委員会へ報告する。
8.前記7.の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
当社及び子会社は、内部通報窓口担当者に報告を行った使用人に対し、当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを行うことを禁止し、その旨を周知徹底する。
9.監査等委員の職務の執行について生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項
監査等委員がその職務の執行について生じる費用等の請求をしたときは、監査等委員の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに処理をする。
10.その他監査等委員の監査が実効的に行われることを確保するための体制
監査等委員は、内部監査室との連携を基に、適切な意思疎通及び効果的な監査を遂行する。また、必要に応じて、会計監査人に報告を求めるものとする。